インテリアコーディネーター試験では建築基準法などの法律が出題されます。
出題頻度が高いものを覚えよう
建築基準法は建物を建てる時に、守らなければいけない最低限の決まりです。
たくさんの決まりがありますが、その中からインテリアコーディネーター試験によく出題されるものを中心に覚えていきましょう。
まずは、建ぺい率と容積率です。
インテリアコーディネーター試験では、建ぺい率や容積率そのものを求めるより、緩和措置についての出題が多いです。「〇〇m以下の場合は建築面積に算入しない」という風に、数字を問われることが多いので、条件となる数字を覚えましょう。
法律は改正されている可能性があるので、最新のものを確認してね
建ぺい率
建ぺい率は敷地面積に対する建築物の建築面積の割合です。
建ぺい率=建築面積/敷地面積 ×100
建ぺい率が高いと建物が密集します。建ぺい率が小さいと敷地内に空地ができ、防火の面や、日照や通風などの環境面で良い住環境になります。
建築面積は、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で測定します。
建築面積に算入しない部分(特例)は、インテリアコーディネーター試験でよく出題されます。
軒(のき)・庇(ひさし)・バルコニー
軒・庇・バルコニーなど、外壁の中心線からの突き出しが1m以下の部分は建築面積に算入されません。
地階
地階の一部が地上に出ている場合、出ている部分が高さ1m以下の部分は建築面積に算入されません。
容積率
容積率は敷地面積に対する建物の延べ面積の割合です。延べ面積は各階の床面積の合計して求めます。
容積率(%)= 延べ面積/敷地面積 ×100
同じ敷地の大きさでも、容積率が大きければ、大きい建物を建てることができます。
延べ面積を計算するときに、算入する面積を少なくできる取扱いがあります。その取扱いの中で、インテリアコーディネーター試験でよく出題されるものを紹介します。
小屋裏収納
小屋裏収納の床面積が算入されない条件
- 用途:収納
- 天井高:1.4m以下
- 床面積:直下階の1/2未満
ほかにも、「出入りは可動式や収納式の梯子(はしご)や階段」「テレビやインターネット等のジャックは設置せず、コンセントは1ヵ所とすること」などの条件があります。
小屋裏収納はあくまで収納スペースなので、条件を満たしていれば部屋とみなされないため、容積率の計算に含まれません。
車庫
車庫(自動車や自転車の駐車のための施設)は、全体の床面積の1/5までなら、延べ面積に算入されません。
地下室
建築基準法では地下室のことを地階と言います。
地階の住宅部分は、全体の床面積の1/3までは、延べ面積に算入されません。
【容積率を緩和できる地下室の条件】
①床面から地盤面までの高さ(h)が天井高(H)の1/3
②地下室の天井が地盤面から1m以下
吹き抜け
吹き抜けの部分は床面積に算入されません。
※階段の部分は床面積に算入されます。
宅配ボックス
最近の法改正で、宅配ボックス設置部分の容積率規制の適用を明確化されました。
宅配ボックス(宅配ボックスを設置する部分と物を出し入れする空間)は延べ面積の1/100を限度として容積率算定から除外することができます。
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