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インテリアコーディネーター試験【建築基準法②】防火

1次試験
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インテリアコーディネーター試験で出題される

建築基準法の防火に関する決まり

建築基準法①建ぺい率・容積率はこちらをご覧ください

延焼のおそれのある部分

建築基準法では延焼のおそれのある部分隣地境界線・道路中心線から、1階は3m以内、2階以上では5m以内のエリアとしています。

防火材料

防火材料は不燃性能を持つ材料のことです。

【不燃の要件】
①燃焼しない
②防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じない
③避難上有害な煙またはガスを発生しない

不燃性(不燃の要件①~③)が継続する時間によって、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3つに分けられます。

防火材料不燃性継続時間材料
不燃材料20分コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、
繊維強化セメント板、鉄鋼、アルミニウム、
金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、
ロックウール、グラスウール板
ガラス繊維混入セメント板(厚さが3mm以上)
繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さが5mm以上)
石膏ボード(厚さが12mm以上)
準不燃材料10分石膏ボード(厚さ9mm以上)
木毛セメント板(厚さが15mm以上)
硬質木片セメント板(厚さが9mm以上)
木片セメント板(厚さが30mm以上)
パルプセメント板(厚さが6mm以上)
難燃材料5分難燃合板(厚さが5.5mm以上)
石膏ボード(厚さが7mm以上)

内装制限

火災が発生したときに、火災拡大や煙の発生を遅らせるため、壁・天井の仕上げは防火材料を使用しなければなりません。

火は上に燃え広がるので、内装制限の対象は壁・天井です。床は対象外です。

内装制限の対象となる居室では、床上1.2m以下の腰壁部分は対象外です。また、回り縁、窓枠・窓台も対象外です。

居室以外の廊下や階段は壁のすべてに内装制限がかかります。廊下や階段は大切な避難経路なので、防火材料で仕上げなければなりません。

内装制限は建物の用途や構造・規模で、規制の対象になるかが決まります。

一般的な戸建て住宅では、火気使用室(台所など)が内装制限の対象になります。ただし、台所が最上階(平屋の場合や2階建ての2階)にある場合は、規制の対象外となります。

また、台所と食堂などの部屋がつながっている場合、50㎝以上の垂れ壁(不燃材料仕上げ)を設置すると、台所以外は内装制限の対象外になります。

建築基準法③居室はこちら

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