PR

インテリアコーディネーター試験【建築基準法④】建築確認申請・高さ制限・階段・手すり

1次試験
記事内に広告が含まれています。
スポンサーリンク
しかくしか
しかくしか

建築基準法、まだまだあるよ。

建築確認申請

建物を建てる前には、建築確認申請が必要になります。

ただし、防火地域、準防火地域以外で、10㎡以内の増築、改築、移転の場合は不要です。10㎡は6畳の和室と同じくらいの大きさです。

高さ制限

建築基準法では用途地域や都市計画などによって、建物の高さを規定しています。住居系の地域では住みやすい環境(日照や美観など)のために低い建物が建てられます。

絶対高さ制限

絶対高さ制限は、第1種・第2種低層住居専用地域のみに適用されます。建物の高さは10mまたは12m以内と決められています。

道路斜線制限

道路斜線制限は、道路の明るさや通風などの環境を確保するために規定されています。

前面道路の反対側の境界線から敷地側に向かって斜線を引き、その斜線を超える建物は建てることができません。

斜線の勾配は住居系の地域では1.25です。

道路斜線制限を受ける範囲を適用距離といいます。住居系の地域の適応距離は20~35mです。

隣地斜線制限

隣地斜線制限は、隣地の日照、通風、採光の確保や圧迫感を与えないようにすることを目的として規定されています。

住居系の地域(低層住居専用地域は除く)では、隣地境界線上の高さ20mのところから、斜線を引き、その斜線を超える建物は建てることができません。

斜線の勾配は住居系の地域では1.25です。

低層住居専用地域は、絶対高さ制限で建物の最高の高さが10mまたは20mと決まっているので、隣地斜線制限の対象外になります。

北側斜線制限

北側斜線制限は、隣の家の日照を確保することを目的として規定されています。

住みやすい環境のための制限なので、第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域に、北側斜線制限が適用されます。

第1種、第2種低層住居専用地域では隣地境界線上の高さ5m、第1種、第2種中高層住居専用地域では隣地境界線上の高さ10mのところから、斜線を引き、その斜線を超える建物は建てることができません。

斜線の勾配は住居系の地域では1.25です。

日影規制

中高層の建物が周囲の敷地に落とす影の時間を制限して、近隣の日照を確保することを目的として規定されています。用途地域ごとに一定の高さや階数を超えると制限がかかります。

一般住宅の階段

階段を安全に利用できるように、建築基準法で寸法などの基準が定められています。

  • 蹴上けあげ幅:23cm以下
  • 踏面ふみづら幅:15cm以上
  • 階段の幅:75cm以上

高さ1mを超える階段には手すりの設置が義務付けられています。

手すりの出幅が壁面から10cm以内の場合、手すりはないものとして、階段の幅を算定します。

螺旋階段の踏面は中心側(狭い方)から30cmの位置で測ります。

階段の高さが4mを超える場合には、4mごとに踊り場を設けることが義務付けられています。

階段の代わりに傾斜路(スロープ)を設ける場合、勾配は1/8を超えないようにし、表面を粗面(ざらざらした面)にするか、すべりにくい材料で仕上げなければなりません。

しかくしか
しかくしか

スロープの勾配が1/8だと車イスの方は大変。

建築基準法は最低限の決まりだから、バリアフリー法では別の基準があるよ。

屋上・バルコニーの手すり

屋上や2階以上のバルコニーなどには、安全のため、高さが1.1m以上の手すりなどを設けなければなりません。

建築基準法⑤暗記はこちら

スポンサーリンク
スポンサーリンク
1次試験インテリアコーディネーター
スポンサーリンク
しかくしか
タイトルとURLをコピーしました